一般社団法人真野自然活用村公社定款
第1章 総則
名称)
第1条 この法人は、一般社団法人真野自然活用村公社という。
事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県佐渡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自然活用村の中枢施設としての農林漁業体験実習館の円滑な管理運営と、都市と農村の交流の場として体験及び教育に関する事業と共に、地域住民の休養の場としても利用する事業を行うことにより、地域資源の有効活用や地場産業の振興及び青少年の健全な育成をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)農林漁業体験実習館の管理運営にかかる事業。
(2)地域振興による体験学習を通じ教育や青少年の健全な育成を進める事業。
(3)地域特産品有効活用を図り学習に関した開発等を推進する事業。
(4)地域特産品等開発と販路拡大に関する事業。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
2 前項の事業は、佐渡市においておこなうものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く
(1)正会員 佐渡市に事務所を有する団体及び佐渡市に居住する個人で、この法人の目的に賛同して入会したもの。
(2)特別会員 行政や団体・個人でこの法人の目的に賛同し助言や指導等(オブザーバー)ができる者として入会したもの。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し理事会の承認をうけなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経費的に生ずる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 社員が既に納めた会費、その他の拠出金は返還しない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総社員の議決権の3分の2以上の議決により、当該社員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を毀損する行為をしたとき。
(2)この法人の目的に反する行為や社会的に反する行為があったとき。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を書面で通知し、かつ当該社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名された社員がすでに納めた会費、その他拠出金は返還しない。
(社員資格の喪失)
第10条 前2項の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)入会金及び会費等の負担金額
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
3 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総会員数の議決権の10分の1以上を有する社員から、招集の請求が理事に対してあったとき。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。
2 理長は、前条第3滋養第2号の請求があった場合、その請求が会った日から30日以内の日を臨時社員総会の日として招集しなければならない。
3 社員総会を招集するには、会議の目的である事項並びに日時及び場所を記載した書面により、総会開催の日の7日前までに通知を発送しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がなる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(定足数及び決議)
第17条 社員総会の議決は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決し不可同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項後段場合において、議長は社員として議決に加わる権利を有しない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の過半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに